裁判は、裁判を起こそうとする者(原告になる者)が、裁判所に対して訴状を提出し、裁判所が相手方(被告になる者)に対して、当該訴状を送達して初めて、審理が開始される状態となります。
原則的な送達は、交付送達という方法が用いられます。
交付送達とは、送達の名宛人(訴え提起の場面においては、「被告となる者」を指す。以下同じ。)に対し、送達書類を直接交付して行う方法です。
交付送達が原則的な送達方法となっているのは、直接名宛人に手渡しをするため、送達物の内容を確実に了知させることができるからとされています。
しかしながら、名宛人に訴状を送達しようとしても、送達物が受け取られず、裁判所に戻ってきてしまうこと場合もあります。
このような場合、いつまで経っても、裁判を始めることができず、裁判を起こそうとする者にとって多大な不利益が生じます。
このような不利益を回避するため、民事訴訟法は、交付送達のほかに2つの送達方法を用意しています。
② 付郵便送達と公示送達送達物が受け取られないパターンとして、大きくは2つのケースが考えられます。
1つ目は、送達場所に名宛人がいるにもかかわらず、送達物を受け取らないケースです。このケースで実務上用いられることが多い送達方法は、付郵便送達です。
付郵便送達とは、書留郵便で名宛人に発送し、発送したときに送達が完了したとみなす方法です。すなわち、この方法によれば、名宛人が実際に受け取るか受け取らないかは無関係に、送達が完了することになります。
付郵便送達の方法が採用されるには、送達先に名宛人が実際に所在していることを調査して、裁判所にこれを書面で報告の上、付郵便送達の方法によることを申し出る必要があります。
調査の方法は、表札の有無、並びに、郵便受け及び電気ガスメーターの状況等の確認のほか、近隣住人の方に対する聴き取り等を行います。
これらを調査した結果、名宛人がそこに所在していると判断できれば、付郵便送達の方法が採用される可能性が高くなります。
例えば、表札があり、郵便受け内に郵便物が溜まっておらず、電気ガスメーターも動いている様子で、近隣住民の聴き取りの結果、直近に名宛人を見かけているとの供述が得られれば、名宛人がその場所に所在しているとの判断に傾くこととなります。
2つ目は、住民票(名宛人が法人の場合は法人登記簿)等記載の名宛人がおらず、その他名宛人の所在場所が不明であるケースです。このケースで実務上用いられることが多い送達方法は、公示送達です。
公示送達とは、裁判所書記官が送達物を保管し、名宛人が出頭すれば書類を交付する旨の書面を裁判所に設置されている掲示板に掲示し、掲示から2週間経過したときに送達の効力が生じる送達方法です。
この公示送達は、付郵便送達と異なり、名宛人の実際の所在地に送達がなされず、名宛人が送達の事実を了知できる可能性が低い等の理由から、最後の手段として用いられます。
公示送達の方法が採用される際にも、送達しようとしていた場所に名宛人が実際には所在していないことを調査して、裁判所にこれを書面で報告の上、公示送達の方法によることを申し出る必要があります。
調査により、付郵便送達の調査とは逆に、送達しようとしていた場所に名宛人が所在していないと判断できれば、公示送達の方法が採用される可能性が高くなります。
管理会社や大家さんへの状況確認の聞き込み(今住んでいるのか?引っ越しをしたのか?)
調査対象者については、氏名と住所の情報が最低限必要です。
氏名と住所その他以下の情報もあった方がありがたいです。
対象者の職業、車の情報、勤務先の情報、電話番号、身体的な特徴など(事件番号、事件名、事件の概要)私共は直接訪問し、調査対象者(被告)が応答した時、対象者に事件内容を聞かれる可能性があります。
そのため、事件内容についても情報共有したいところです。
東北は広いです!当事務所から遠い現地もありますのでご注意ください。 | |
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●書留郵便等に付する送達
第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一 第百三条の規定による送達をすべき場合
同条第一項に定める場所
二 第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
同項の場所
三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
●公示送達の要件
第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
●公示送達の方法
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
●公示送達の効力発生の時期
第百十二条 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第百十条第三項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
3 前二項の期間は、短縮することができない。